施設使用料

料金表 (一般)

料金表 (法人)

特に許可を受けて使用時間区分を超過して使用する場合は、「超過使用料」を徴収し、使用時間の延長を許可する場合があります。その場合の使用料は次のとおりです。

  • 23時から翌日9時までの超過使用料は、1時間(1時間に満たない場合は1時間にします。)につき20,000円とします。
  • 9時から23時までの間で、超過使用時間が1時間以内のときは、直前の区分の使用料の50%とします。
  • 9時から23時までの間で、使用超過時間が1時間を超えるときは、使用した区分の使用料に相当する額とします。

使用者が入場料やその他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収する場合、また営業の宣伝やその他これに類する目的をもって使用する場合(以下「営業の宣伝等」という。)は、下記のとおり使用料に対して加算額がかかります。ただし、入場料等の額に段階があるときは、最高額をもって入場料の額とします。

  • 営業の宣伝等の目的使用する場合 使用料の100%
  • 3,000円以下の入場料等を徴収する場合 使用料の100%
  • 3,000円を超える入場料等を徴収する場合 使用料の150%

大ホールまたは小ホールを練習・準備等のために使用する場合の使用料は、使用料の
70%に相当する額とします。冷暖房装置を使用する場合は、使用料の30%に相当する額を別に徴収します。
   冷暖房の実施期間は原則として次のとおりです。
   (冷房:毎年6月1日~9月30日 / 暖房:毎年12月1日~翌年3月31日)

使用料の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。

使用時間が使用区分に満たない場合でも時間割計算はいたしません。

※コミュニティープラザは原則として、単独の利用者への貸出しはいたしません。

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