施設使用料

***当館の使用料総額は***

「基本使用料」+「加算使用料(営業利用料金)」+「冷暖房使用料」+「附属設備使用料」となります。

※「加算使用料(営業利用料金)」は使用者、使用用途などによって異なります。予約時にご確認ください。

1 基本使用料

 

【ホール及び各室の定員の制限について】令和5年4月1日現在

ホール及び各室の収容定員の100%以下まで入室を可能といたします。
ただし、大声を出す利用は50%以下となりますので、あらかじめご了承ください。

ホール関連施設基本使用料(単位 円)※料金の詳細についてはお申込時にスタッフにご確認下さい。

施設名  使用料区分 午前 午後 夜間 全日
(収容人数・面積) 9時ー12時 13時ー17時 18時ー22時 9時ー22時
大ホール
832人
700㎡
平  日 18,700 33,000 39,600 82,500
平日準備 13,090 23,100 27,720 57,750
冷暖房 5,610 9,900 11,880 24,750
土日祝 23,100 39,600 48,400 100,100
土日祝準備 16,170 27,720 33,880 70,070
冷暖房 6,930 11,880 14,520 30,030
第1楽屋 通常 1,100 1,400 1,700 3,400
9人26㎡ 冷暖房 330 420 510 1,020
第2楽屋 通常 1,100 1,400 1,700 3,400
7人29㎡ 冷暖房 330 420 510 1,020
第3楽屋 通常 1,400 2,000 2,300 5,500
15人39㎡ 冷暖房 420 600 690 1,650
リハーサル室 通常 2,800 4,200 5,500 11,000
126㎡ 冷暖房 840 1,260 1,650 3,300
シャワー室 通常 700 700 700 2,000
小ホール
300人
326㎡
平日 11,000 14,300 22,000 42,900
平日準備 7,700 10,010 15,400 30,030
冷暖房 3,300 4,290 6,600 12,870
土日祝 14,300 18,700 25,300 51,700
土日祝準備 10,010 13,090 17,710 36,190
冷暖房 4,290 5,610 7,590 15,510

※ 12時~13時、17時~18時、22時~23時の使用料ならびに冷暖房料は、利用開始時間または終了時間がそれぞれの時間内になった場合に、前の区分の50%の料金で計算されます。

その他施設基本使用料(単位 円)

施設名 収容人数・面積 1時間につき 冷暖房/1時間
ミーティングルーム 20人  57㎡ 900 270
カルチャールーム 48人  121㎡ 1,700 510
レクチャールーム 20人  56㎡ 900 270
セミナールーム 25人  60㎡ 900 270
カンファレンスルーム 12人  36㎡ 400 120
和室 18畳×2 91㎡ 1,200 360
茶室 6畳+3畳 46㎡ 1,300 390
コミュニティプラザ     440㎡ 6,900 2,070
各室23時~翌9時使用 20,000 6,000

 

附属設備使用料

  ※1.大ホール、小ホールの附属設備は1区分ごとの料金となります。

  ※2.その他施設の附属設備の料金は、1回ごとの料金となります。

大ホール附属設備使用料 小ホール(ふれあいホール)、
その他施設附属設備使用料

【備考】

1 「祝日」とは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 表における使用時間区分を超過して使用する許可を受けた場合の使用料(以下「超過使用料」という。)は、次のとおりです。

(1)23時から翌日9時までの超過使用料は、1時間(1時間未満の端数があるときは1時間とします。)につき20,000円とします。

(2)9時から23時までの間で、超過使用時間が1時間以内のときは、直前の区分の使用料の50㌫とします。

(3)9時から23時までの間で、超過使用時間が1時間を超えるときは、使用した区分の使用料に相当する額とします。

3 大ホールまたは小ホールを本番使用のためのリハーサル・準備等に使用する場合の使用料は、ホール関連施設の基本使用料及び超過使用料の70㌫に相当する額とします。

4 ホール関連施設基本使用料において、使用時間が使用区分に満たない場合でも時間割計算はいたしません。

 5 その他施設基本使用料において、使用時間が1時間未満の端数が生じた場合は1時間とします。

 6 コミュニティプラザは原則として、単独の利用者への貸出はいたしません。

 

2 使用者が入場料やその他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収する場合、また営業の宣伝やその他これに類する目的をもって使用する場合(以下「営業の宣伝等」という。)は、下記のとおり使用料に対して加算額がかかります。ただし、入場料等の額に段階があるときは、最高額をもって入場料等の額とします。

(1)営業の宣伝等の目的使用する場合          使用料の100㌫

(2)3,000円以下の入場料等を徴収する場合     使用料の100㌫

(3)3,000円を超える入場料等を徴収する場合   使用料の150㌫

通常料金/営業利用料金の区分について
通常利用料金 営業利用料金
1.  趣味のサークル、町内会等の団体で使用する場合

2.  国、地方公共団体(国立大学、公立大学などを含む)で使用する場合

3.  学校法人、社会福祉法人、宗教法人、公益財団法人、公益社団法人で使用する場合

4.  政治団体、野々市市指定の公益団体で使用する場合

5.  特定非営利活動法人で使用する場合 ※通常利用料金にて申請される場合は、証明書類の提出を求める場合があります

1.  法人または個人事業主が使用する場合
2.  当館発行の領収書の宛名が法人または個人事業主の場合
3.  催しの案内看板またはチラシに法人または個人事業主名が表示されている場合
4.  商品若しくはサービス(以下商品等という)の紹介、展示または販売を行う場合
5.  商品等の販売を目的としない場合であっても、次のうちいずれかに該当する場合
ア)  商品等の説明会、勉強会、打ち合わせ、研修会、講習会等を行う場合イ)  自社等の得意先または顧客を招待し、催しを行う場合
6.  就職セミナーまたは進学セミナーを開催する場合
7.  試験または面接を行う場合

 

3 ホール関連施設またはその他施設で冷暖房装置を使用する場合は、それぞれの基本使用料及び超過使用料の30㌫に相当する額を別に徴収します。 冷暖房費の実施期間は原則として次のとおりです。 (冷房 毎年6月1日~9月30日/暖房 毎年12月1日~翌年3月31日)

4 使用料の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。