施設使用料(H29.4.1~R2.3.31)

※当館の使用料総額は

「基本使用料」+「加算使用料」+「冷暖房使用料」+「附属設備使用料」

となります。

1 基本使用料              令和2年(2020年)4月1日からの新料金はこちら  ⇒   

ホール関連施設基本使用料(単位 円)

 施設区分(収容人数・面積) 午 前 午 後 夜 間 全 日
9時~12時 13時~17時 18時~22時 9時~22時

大ホール

 832人700㎡

平 日  17,000  30,000 36,000 75,000
練習・準備 11,900 21,000 25,200 52,500
冷暖房  5,100 9,000 10,800 22,500
土日祝  21,000  36,000  44,000  91,000
練習・準備  14,700 25,200 30,800 63,700
冷暖房  6,300 10,800 13,200 27,300
楽屋 楽屋1  9人 26㎡  1,000 1,300 1,500 3,100
冷暖房 300 390 450 930
楽屋2  7人 29㎡  1,000 1,300 1,500 3,100
冷暖房 300 390 450 930
楽屋3  15人39㎡  1,300 1,800 2,100 5,000
冷暖房 390 540 630 1,500
リハーサル室
 
     126㎡     2,500 3,800 5,000 10,000
冷暖房 750 1,140 1,500 3,000
シャワー室        24㎡  600 600 600 1,800

小ホール

300人326㎡

平 日 10,000 13,000 20,000 39,000
練習・準備 7,000 9,100 14,000 27,300
冷暖房 3,000 3,900 6,000 11,700
土日祝 13,000 17,000 23,000 47,000
練習・準備 9,100 11,900 16,100 32,900
冷暖房 3,900 5,100 6,900 14,100

【備考】

1 「祝日」とは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 表における使用時間区分を超過して使用する許可を受けた場合の使用料(以下「超過使用料」という。)は、次のとおりです。

(1)23時から翌日9時までの超過使用料は、1時間(1時間未満の端数があるときは1時間とします。)につき20,000円とします。

(2)9時から23時までの間で、超過使用時間が1時間以内のときは、直前の区分の使用料の50㌫とします。

(3)9時から23時までの間で、超過使用時間が1時間を超えるときは、使用した区分の使用料に相当する額とします。

3 大ホールまたは小ホールを本番使用のためのリハーサル・準備等に使用する場合の使用料は、ホール関連施設の基本使用料及び超過使用料の70㌫に相当する額とします。

4 ホール関連施設基本使用料において、使用時間が使用区分に満たない場合でも時間割計算はいたしません。

 

その他施設基本使用料(単位 円)

 施設区分(収容人数・面積)  1時間につき
ミーティングルーム  20人  57㎡  800
冷暖房 240
カルチャールーム  48人  121㎡  1,500
冷暖房 450
レクチャールーム  20人  56㎡  800
冷暖房 240
セミナールーム  25人  60㎡  800
冷暖房 240
カンファレンスルーム  12人  36㎡  400
冷暖房 120
和     室  18畳×2  91㎡  1,100
冷暖房 330
茶     室  6畳+3畳  46㎡  1,200
冷暖房 360
コミュニティプラザ      440㎡  6,300
冷暖房 1,890

【備考】

1 その他施設基本使用料において、使用時間が1時間未満の端数が生じた場合は1時間とします。

2 コミュニティプラザは原則として、単独の利用者への貸出はいたしません。

 

2 使用者が入場料やその他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収する場合、また営業の宣伝やその他これに類する目的をもって使用する場合(以下「営業の宣伝等」という。)は、下記のとおり使用料に対して加算額がかかります。ただし、入場料等の額に段階があるときは、最高額をもって入場料等の額とします。

(1)営業の宣伝等の目的使用する場合          使用料の100㌫

(2)3,000円以下の入場料等を徴収する場合     使用料の100㌫

(3)3,000円を超える入場料等を徴収する場合   使用料の150㌫

通常料金/営業利用料金の区分について
通常利用料金 営業利用料金
1.  趣味のサークル、町内会等の団体で使用する場合

2.  国、地方公共団体(国立大学、公立大学などを含む)で使用する場合

3.  学校法人、社会福祉法人、宗教法人、公益財団法人、公益社団法人で使用する場合

4.  政治団体、野々市市指定の公益団体で使用する場合

5.  特定非営利活動法人で使用する場合 ※通常利用料金にて申請される場合は、証明書類の提出を求める場合があります

1.  法人または個人事業主が使用する場合

2.  当館発行の領収書の宛名が法人または個人事業主の場合

3.  催しの案内看板またはチラシに法人または個人事業主名が表示されている場合

4.  商品若しくはサービス(以下商品等という)の紹介、展示または販売を行う場合

5.  商品等の販売を目的としない場合であっても、次のうちいずれかに該当する場合

ア)  商品等の説明会、勉強会、打ち合わせ、研修会、講習会等を行う場合

イ)  自社等の得意先または顧客を招待し、催しを行う場合

6.  就職セミナーまたは進学セミナーを開催する場合

7.  試験または面接を行う場合

3 ホール関連施設またはその他施設で冷暖房装置を使用する場合は、それぞれの基本使用料及び超過使用料の30㌫に相当する額を別に徴収します。 冷暖房費の実施期間は原則として次のとおりです。 (冷房 毎年6月1日~9月30日/暖房 毎年12月1日~翌年3月31日)

4 使用料の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。

 

附属設備の新料金

大ホール附属設備料金表
小ホール・会議室附属設備料金表