施設使用料
***当館の使用料総額は***
「基本使用料」+「加算使用料(営業利用料金)」+「冷暖房使用料」+「附属設備使用料」となります。
※「加算使用料(営業利用料金)」は使用者、使用用途などによって異なります。予約時にご確認ください。
1 基本使用料 (単位:円、消費税含む)
附属設備使用料
※1.大ホール、小ホールの附属設備は1区分ごとの料金となります。
※2.その他施設の附属設備の料金は、1回ごとの料金となります。
大ホール附属設備使用料はこちら
小ホール(ふれあいホール)、その他施設附属設備使用料はこちら
【備考】
1 「祝日」とは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2 表における使用時間区分を超過して使用する許可を受けた場合の使用料(以下「超過使用料」という。)は、次のとおりです。
(1)23時から翌日9時までの超過使用料は、1時間(1時間未満の端数があるときは1時間とします。)につき20,000円とします。
(2)9時から23時までの間で、超過使用時間が1時間以内のときは、直前の区分の使用料の50㌫とします。
(3)9時から23時までの間で、超過使用時間が1時間を超えるときは、使用した区分の使用料に相当する額とします。
3 大ホールまたは小ホールを本番使用のためのリハーサル・準備等に使用する場合の使用料は、ホール関連施設の基本使用料及び超過使用料の70㌫に相当する額とします。
4 ホール関連施設基本使用料において、使用時間が使用区分に満たない場合でも時間割計算はいたしません。
5 その他施設基本使用料において、使用時間が1時間未満の端数が生じた場合は1時間とします。
6 コミュニティプラザは原則として、単独の利用者への貸出はいたしません。
2 使用者が入場料やその他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収する場合、また営業の宣伝やその他これに類する目的をもって使用する場合(以下「営業の宣伝等」という。)は、下記のとおり使用料に対して加算額がかかります。ただし、入場料等の額に段階があるときは、最高額をもって入場料等の額とします。
(1)営業の宣伝等の目的使用する場合 使用料の100㌫
(2)3,000円以下の入場料等を徴収する場合 使用料の100㌫
(3)3,000円を超える入場料等を徴収する場合 使用料の150㌫
通常料金/営業利用料金の区分について | |
通常利用料金 | 営業利用料金 |
1. 趣味のサークル、町内会等の団体で使用する場合
2. 国、地方公共団体(国立大学、公立大学などを含む)で使用する場合 3. 学校法人、社会福祉法人、宗教法人、公益財団法人、公益社団法人で使用する場合 4. 政治団体、野々市市指定の公益団体で使用する場合 5. 特定非営利活動法人で使用する場合 ※通常利用料金にて申請される場合は、証明書類の提出を求める場合があります |
1. 法人または個人事業主が使用する場合 2. 当館発行の領収書の宛名が法人または個人事業主の場合 3. 催しの案内看板またはチラシに法人または個人事業主名が表示されている場合 4. 商品若しくはサービス(以下商品等という)の紹介、展示または販売を行う場合 5. 商品等の販売を目的としない場合であっても、次のうちいずれかに該当する場合 ア) 商品等の説明会、勉強会、打ち合わせ、研修会、講習会等を行う場合 イ) 自社等の得意先または顧客を招待し、催しを行う場合 6. 就職セミナーまたは進学セミナーを開催する場合 7. 試験または面接を行う場合 |
3 ホール関連施設またはその他施設で冷暖房装置を使用する場合は、それぞれの基本使用料及び超過使用料の30㌫に相当する額を別に徴収します。 冷暖房費の実施期間は原則として次のとおりです。 (冷房 毎年6月1日~9月30日/暖房 毎年12月1日~翌年3月31日)
4 使用料の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。